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今、必要な給付制度とは【新型コロナウイルス対策】

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『持続給付金』や、『特別定額給付金』の5月施工に向けて政府は急いでいるが、今すぐにでも支給・対応を必要としている人も多くいます。特にアーティストなどフリーランス・個人事業主は新型コロナウイルスによるイベント自粛によって、いきなり収入がゼロに変わったり苦境に立たされています。生活の上で家賃・光熱費などは生活維持が難しく、5月まで待ってられないのではないだろうか。

新型コロナウイルスのワクチンなどがまだ確立されておらず、この状況は長期化されるとみられる。そのため仕事への支障が続くとみられる中、使える制度は利用しなければ、生活を圧迫しかねない。今まであった給付金制度に新型コロナウイルスによっての特例を付け加えたものなど、今すぐに申請が出来る補助金制度や給付金制度があります。その紹介と申請の流れを紹介します。


・緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付 )

概要:
新型コロナウイルスによる影響で収入が減少したと認められる方を対象に、10~20万円の無担保・無利子の貸付金。条件よって返済免除という実質的な助成金と言われています。

据置期間:1年(借りてから1年は返済しなくても大丈夫)
返済:据置期間後最大2年以内の返済(24回以内)

【20万円貸付け条件】どれか一つでも当てはまると対象です。
・家族に新型コロナウイルス感染者がいる
・家族に要介護者がいる
・世帯に4人以上いる
・子供が小学校臨時休校
・世帯に個人事業主がいる

この『緊急小口資金』は名前の通り緊急を要する方を対象としており給付が早く、更に条件として収入減を提示するだけで貸付が行われます。
貸付なので返済義務が生じますが、1年間の据置期間が設けられており、その間は返済しなくても大丈夫となっており、その後2年以内の返済(利子0%)としている。
緊急小口資金は1度の貸付だが、新型コロナウイルスの終息のめどが付かないこの状況では一度では間に合わない事も考えられる。そこで次に『総合支援資金』があります。

・総合支援資金(特例)

概要:

新型コロナウイルスの影響により失業・休業して収入が減った方15万円(単身)~20万円(2人以上の世帯)を最大3か月分(60万)借りられる(条件によって返済免除)

据置期間:1年
返済期間:据置期間後から10年以内の返済(120回以内)

必要書類:(自治体によって多少異なる場合あり)

『緊急小口資金』、『総合支援資金』共に
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
・住民票(家族全員)
・貯金通帳(①収入減少、税金・公共料金の支払が確認出来るもの。又は②日常的に出入金が確認できるもの、給与明細などの収入減少が確認できる書類)
・失業・離職の場合はそれが確認出来る書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)
・個人事業主の場合売り上げ減少がわかる書類(売り上げ決算票など個人作成で大丈夫)
・印鑑登録証明書
・貸付先の通帳やカード(銀行の指定は無し)
・返還用の銀行口座(貸付と同じ口座でも大丈夫、ただし指定あり、三井住友銀行、みなと銀行、但馬銀行、そして各県のJA)
・印鑑(認印でも可の場所もあり)
・その他、各社会福祉協議会が指定する書類

申請の流れ:

申請・お問い合わせ先は各市町村の社会福祉協議会(住民票登録地域へご連絡)

①相談:
各自治体によって対応、必要書類などが異なります。
先ずはお問い合わせし、申請の相談になります。

②申込:
必要書類を用意し申込用紙を記入し提出

③審査:
書類審査を行う(約1週間)

④封書でお知らせ:
審査の結果を封書で送ってきます。その2日後ぐらいで着金。

ポイント:

・緊急小口資金から受付、それでも足りない場合に総合支援資金の手続き。(併用が可能ですが同時申請はできません。)
・『緊急小口資金』、『総合支援資金』共に収入の減少の程度は問わない

例)「コロナ問題の前は残業があった、外出自粛により在宅ワークに代わり残業が無くなった」場合の収入減でも申請可能。

・『緊急小口資金』、『総合支援資金』共に貸付制度なので、返済しない(できない)人は貸付拒否される場合があります。『返済免除』について問い合わせると『返済の意思がない』ととられ
貸付を拒否される事例があるので、申し込みの際には質問等しない様にご注意してください。

・返済免除の条件は収入減少が長期化し返済が困難となる場合とされています。

家賃援助

生活費の中で大きな費用となるの1つは家賃ではないでしょうか?
そこで、新型コロナウイルスの影響で家賃が支払われないという方に最大9か月家賃相当分を給付されます。(返済義務無し)
元々は失業者に対しての支援制度で、利用条件が非常に厳しい内容が、新型コロナウイルス対策として条件が緩和されました。

住宅確保給付金(4月20日から)

概要:
廃業・失業者を対象とした制度であったが、今回は休業により失業・離職と同程度の収入減の方が対象となりました。
支給額は各自治体、また世帯人数により支給額が変わりますが、家賃相当分を給付します。
各自治体によって収入額や資産額によって受けれる条件が変ります。
原則3か月間、2度更新ができ最大9か月間、都道府県が代わりに大家さんに直接家賃を振り込みます。

相談窓口:各自治体の自立相談支援機関

申請条件や支給額などが各市町村によって変ります。申請前に電話相談を必ず行ってください。
住宅確保給付金の申請は、各自治体の自立相談支援機関・福祉担当部署が担当窓口となっています。

必要書類:

・本人確認書類:運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、保険証、住民票等の書類
・離職関係書類:離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知、給与口座の通帳等、離職したことが証明できるもの
・貯金通帳:(①収入減少、税金・公共料金の支払が確認出来るもの。又は②日常的に出入金が確認できるもの、給与明細などの収入減少が確認できる書類)
・印鑑登録証明書
・収入関係書類:本人および世帯員に収入がある場合には収入が確認できる書類(直近3カ月分が必 要です)
・印鑑:申請書に押印する本人の印鑑

申請流れ:

①相談:
各自治体の自立相談支援機関へ電話で申請手続き含めお問い合わせください。

②申込:
必要書類を用意し申込用紙を記入し提出

③給付:
都道府県が代わりに家賃を3か月お支払いになります。

個人事業主に最大100万円、法人に最大200万円の給付金『持続給付金』、国民一律10万円の給付する『特別定額給付金』の施行が急がれていますが、5月末の給付といわれております。その前準備としても、今を乗り越える取り組みと情報発信が大事になってきております。



<参考>
緊急小口資金等の特例貸付の 運用に関する問答集(生活福祉資金貸付制度)

「総合支援資金貸付」に関するQ&A()厚生労働省

住宅確保給付金の支給対象拡大(厚生労働省)

自立相談支援機関 (公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 )

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